綱領

<基本理念>

一.われわれの麻雀は、日本麻雀の正統である。
   われわれは、純粋な伝統の育成をねがう。
二.われわれの麻雀は、スポーツ麻雀である。  
   われわれは、射幸的な因子を排除した明朗なゲームであることをねがう。
三.われわれの麻雀は、清興な競技である。
   われわれは、技、品の練達向上をねがう。
四.われわれの麻雀は、四人四風の競技である。   
   われわれは、互いに競技上の責任と作無とを忠実に守ることをねがう。
五.われわれの麻雀は、健全な娯楽である。   
   われわれは、日本麻雀の普及発達をねがう。
 

第一章 総 則

第一条    本連盟を日本麻雀連盟と称する。
第二条    本連盟は、綱領の実現を図ることを目的とする。
第三条    本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
        (一)愛好者の糾合、連絡ならびに緩和
        (二)麻雀の普及発達のための研究と支援
        (三)標準競技規程の制定
        (四)段位の授与  
        (五)機関紙の発行  
        (六)その他必要な事業

第二章 会 員

第四条    本連盟は、正統麻雀の愛好者をもって会員とする。
        会員は、入会金、年会費、賛助金会費を納入する。
第五条    名誉会員は、本連盟に功績があった会員の中から
        理事長が推薦する。      
        名誉会員は、終身とし、会費を免除される。
第六条    会員は、機関紙の配布その他連盟関係の通報を受ける。
第七条    会員は、選考により段位を授与される。
        段位は、初段から九段に至る九段制とする。
第八条    会員であって会費の納入を怠ったものは、会員の資格を
        停止される。
第九条    会員であって本連盟の名誉を損じ、もしくは会員として
        好ましくない行為のあった者は、段位を取り消され、
        または除名されることがある。

第三章 構 成

第十条    本連盟は運営の執行機関である本部と各地の会員が
        所属する支部を置く。
第十一条   本部は、連盟のすべての事業を統轄する。
第十二条   各支部は、本部より依頼を受けた業務と、支部の運営
        及び麻雀活動をおこなう。
第十三条   会員は、原則として八名以上加入することにより、
        本部の承認を得て支部を設けることができる。 

第四章 機 関

第十四条   本連盟の機関を、評議員会、理事会および特別委員会とする。

第一節 評議員会

第十五条   評議員会は、会員の意志を代表する議決機関である。
       評議員会は、会員を代表して、連盟の事業および
       予算・決算を審議決定する。
       評議員会は、理事長が召集し、その議長となる。
       評議員会の開催については、理事長は、あらかじめ
       その日時・場所および議案を評議員に通報しなければならない。
       評議員会は、毎年一回開催する。  
       ただし、理事会の決定または評議員の三分の一以上の
       要求があるときは、臨時に開催しなければならない。
       評議員会は、定員の過半数(委任を含む)をもって
       成立し、議事は、その過半数をもって決し、
       可否同数のときは議長がこれを決する。      
       評議員会は、召集によらず、文書による審議をもって
       これに代えることができる。  

第二節 理事会

第十六条   理事会は本連盟の執行機関とし、連盟のすべての業務の
       責めに任ずる。
       理事会は、その過半数(委任を含む)の出席をもって
       成立し、出席者の過半数をもって議事を決し、
       可否同数のときは、議長がこれを決する。

第三節 特別委員会

第十七条   競技規程審議委員会は、競技規程を研究審議し
       その成案を理事会に提出する。
第十八条   段位選考委員会は、会員の段位を選考決定しその結果を
       理事会に報告する。
第十九条   編集委員会は、機関紙等の企画編集方針を決定して
       理事会に報告する。
第二十条   理事会の決定により、前三条以外の特別委員会を
       設けることができる。 

第四節 支部の機関

第二十一条  各支部に幹事会を置く。
       幹事会は、その事業に関し本部から委任された業務を
       遂行し、その責めに任ずる。

第五章 役 員

第二十二条  本連盟に以下の役員を置く。
         総 裁    一 名  
         副総裁    若干名
         顧 問    若干名
         参 与    若干名
         評議員    若干名  
         理事長    一 名   
         理 事    若干名  
         監 事    三名以内
第二十三条  総裁は、本連盟を代表する。
第二十四条  副総裁は、総裁を補佐し、総裁に事故あるときは
       これを代行する。
第二十五条  総裁・副総裁は、評議員会で推戴する。
第二十六条  顧問は、斯界の長老および達識者の中から理事長が
       これを委嘱し、その諮問に応ずる。
第二十七条  参与は、達識者の中から理事長がこれを委嘱し、
       その諮問に応ずる。
第二十八条  評議員は、以下の四とする。
        (一)名誉会員
        (二)支部長
        (三)支部から選出されたもの
           (支部はその所属する会員五十名につき一名の
            評議委員を選出することができる。)     
        (四)理事長が会員の中から委嘱したもの。
第二十九条  理事は、評議員の中から理事長が委嘱する。
       理事長は、理事の中から互選する。
       理事長は、理事会を代表し、総裁・副総裁に事故の
       あるときはこれを代行する。
       理事長は、理事の中から副理事長を選任することができる。
第三十条   監事は、評議員の中から理事長が委嘱する。
       監事は、会計を監査する。
第三十一条  特別委員会の委員は、会員の中から理事長が委嘱する。
第三十二条  役員の任期は、二年とし、再選重任を妨げない。
       ただし、任期満了後も後任決定まではその任務を遂行する。
       役員の欠員補充者の任期は、前任者の残存期間とする。      
        役員は無報酬とする。

第六章 会 計

第三十三条  本連盟は、次の諸収入により運営する。
         (一)入会金
         (二)年会費
         (三)賛助金会費(五段以上)
         (四)入昇段料
         (五)寄付金その他
第三十四条  本連盟の入会金、年会費、賛助金会費および
       入昇段料は、評議員会の議決によりこれを定める。
第三十五条  本連盟の会計年度は、一月一日から十二月三十一日までとする。

第七章 規約改正

第三十六条  この規約の改正は、評議員会の議決による。

第八章 解 散

第三十七条  本連盟の解散は、評議員会の議決による。

付 則

この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。